条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三の三 (学校給食供給計画数量)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(学校給食供給計画数量)

第二十四条の三の三

農林水産大臣は、毎年度、学校給食供給目標に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並びに前条第一項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画数量(以下「学校給食供給計画数量」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2農林水産大臣は、学校給食供給計画数量を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十四条の三の三(学校給食供給計画数量)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の三の二(学校給食供給目標) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第二十四条の三の四(学校給食への供給の円滑化) →