(学校給食供給計画数量)
第二十四条の三の三
農林水産大臣は、毎年度、学校給食供給目標に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並びに前条第一項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画数量(以下「学校給食供給計画数量」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2農林水産大臣は、学校給食供給計画数量を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
農林水産大臣は、毎年度、学校給食供給目標に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並びに前条第一項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画数量(以下「学校給食供給計画数量」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2農林水産大臣は、学校給食供給計画数量を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。