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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三の二 (学校給食供給目標)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(学校給食供給目標)

第二十四条の三の二

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校給食への供給に関する目標(以下「学校給食供給目標」という。)を基本方針に即して定め、これを公表しなければならない。

2農林水産大臣は、学校給食供給目標を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

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