条文くん法令検索 AIに質問する

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三 (国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)

第二十四条の三

国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助を行う等必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二十四条の三(国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)について教えてください」と聞く
← 第二十四条の二 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 目次 第二十四条の三の二(学校給食供給目標) →