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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第十一条 (国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)

昭和二十九年政令第二百三十三号政令
(国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校)

第十一条

法第二十四条の三の二第一項の政令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。

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