(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
開墾して農地とする目的で旧農地法第六十一条の規定により売り渡した土地についての酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第九条の規定の適用については、前条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
開墾して農地とする目的で旧農地法第六十一条の規定により売り渡した土地についての酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第九条の規定の適用については、前条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。