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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第百五十七号法律
(定義)

第二条

この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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