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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第一条 (目的)

昭和三十一年法律第百五十七号法律
(目的)

第一条

この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この法律は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

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