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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
昭和三十一年法律第百五十七号
法律
· 条文 8 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(設置者の任務)
第四条
(国及び地方公共団体の任務)
第五条
(経費の負担)
第六条
(国の補助)
第七条
(学校給食法の準用)
第八条
(政令への委任)