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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第八条 (政令への委任)

昭和三十一年法律第百五十七号法律
(政令への委任)

第八条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

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