条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
› 第八条
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第八条 (政令への委任)
昭和三十一年法律第百五十七号
法律
(政令への委任)
第八条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七条(学校給食法の準用)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 目次