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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第七条 (学校給食法の準用)

昭和三十一年法律第百五十七号法律
(学校給食法の準用)

第七条

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。

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