条文くん法令検索 AIに質問する

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第六条 (国の補助)

昭和三十一年法律第百五十七号法律
(国の補助)

第六条

国は、夜間課程を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第六条(国の補助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(経費の負担) 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 目次 第七条(学校給食法の準用) →