条文くん法令検索 AIに質問する

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 第五条 (経費の負担)

昭和三十一年法律第百五十七号法律
(経費の負担)

第五条

夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。

2前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第五条(経費の負担)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(国及び地方公共団体の任務) 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 目次 第六条(国の補助) →