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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 第一条 (設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費)

昭和三十二年政令第二十五号政令
(設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費)

第一条

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、法第五条第一項の規定に基づき法第二条に規定する夜間課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。

  1. 夜間課程を置く高等学校において夜間学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十条又は第六十九条の規定により夜間課程を置く高等学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第二条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
  2. 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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