(設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費)
第一条
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、法第五条第一項の規定に基づき法第二条に規定する夜間課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
- 一
- 二夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、法第五条第一項の規定に基づき法第二条に規定する夜間課程(以下「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。