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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 第二条 (国の補助)

昭和三十二年政令第二十五号政令
(国の補助)

第二条

国が、法第六条の規定に基づき、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第四条の規定により算定した額の三分の一を補助するものとする。

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