条文くん法令検索 AIに質問する

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 第三条 (夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)

昭和三十二年政令第二十五号政令
(夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)

第三条

夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(夜間課程のすべての学年の生徒を収容するに至つていない高等学校にあつては、そのすべての学年の生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数とし、以下別表において「生徒の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。

  1. 当該建築を行なう年度の五月一日以前に夜間課程が置かれた高等学校当該建築を行なう年度の五月一日現在において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
  2. 当該建築を行なう年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に夜間課程が置かれる高等学校その課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
  3. 当該建築を行なう年度の翌年度中に夜間課程が置かれる高等学校文部科学省令で定めるところにより算定したその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受けることとなる者の数

2前項の場合において、夜間学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当りの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令第三条(夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(国の補助) 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 目次 第四条(夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準) →