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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 第四条 (夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)

昭和三十二年政令第二十五号政令
(夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)

第四条

夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。

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