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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 第五条 (本校及び分校)

昭和三十二年政令第二十五号政令
(本校及び分校)

第五条

前二条の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ、一の学校とみなす。

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