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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則 第二条 (令第四条に規定する生徒の数)

昭和三十二年文部省令第六号府省令
(令第四条に規定する生徒の数)

第二条

第四条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第三条第一項の規定に準じて算定する場合には、同項各号中「当該建築」とあるのは、「夜間学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。

2前条の規定は、令第四条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第三条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、前条中「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二十五号。以下「令」という。)第三条第一項第三号」とあるのは「令第四条の規定において準用する令第三条第一項第三号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。

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