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学校教育法 第六十条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第六十条

高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。

2高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、主務教諭(第六十二条において準用する第三十七条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、それぞれ置かないことができる。

4実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

5特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。

6技術職員は、技術に従事する。

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