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学校教育法 第五十九条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第五十九条
高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
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この条文を参照している条文
第70条
第123条
この条文が引用された裁判例
岡山大学講師懲戒免職
広島高等裁判所 岡山支部 平成6年5月31日 昭和62(行コ)2
地位確認等請求事件(通称 日本大学教授定年延長)
東京地方裁判所 平成18年1月13日 平成16(ワ)8413
学校法人弘前学院講師整理解雇
青森地方裁判所 弘前支部 平成16年3月18日 平成14(ワ)9
岡山大学講師停職
岡山地方裁判所 平成14年10月8日 平成7(行ウ)9
懲戒処分取消請求
岡山地方裁判所 平成14年10月8日 平成7(行ウ)9
所得税更正決定処分取消請求事件
京都地方裁判所 昭和56年3月6日 昭和49(行ウ)4
執行停止申請事件
東京地方裁判所 昭和44年10月11日 昭和44(行ク)61
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