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学校教育法 第百二十三条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百二十三条

第三十七条第十五項第五十九条第六十条第六項第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条第九十八条第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。

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