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学校教育法 第九十四条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第九十四条

大学について第三条に規定する設置基準を定める場合及び第四条第五項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

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