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学校教育法 第九十三条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第九十三条

大学に、教授会を置く。

2教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

  1. 学生の入学、卒業及び課程の修了
  2. 学位の授与
  3. 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

3教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

4教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。

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