第三条
専門職大学院の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
専門職大学院の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
2前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。
第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の学校教育法第四条の規定によりされている地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項についての認可の申請は、第二十二条の規定による改正後の学校教育法第四条第三項の規定によりされた届出とみなす。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の学校教育法第六十九条の二第七項の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の学校教育法第六十八条の二第三項の規定による短期大学士の学位とみなす。
この法律の施行の際現に旧学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校を設置している私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人は、前条第一項の規定により当該盲学校、聾学校又は養護学校が特別支援学校となることに伴い寄附行為を変更しようとするときは、同法第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による寄附行為の変更の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校法人は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に第九条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている市町村の設置する幼稚園に係る認可の申請は、第九条の規定による改正後の学校教育法第四条の二の規定によりされた届出とみなす。
2この法律の施行前に第九条の規定による改正前の学校教育法第十三条の規定によりされた市町村の設置する幼稚園に係る閉鎖命令は、第九条の規定による改正後の学校教育法第十三条第二項の規定において準用する同条第一項の規定によりされた閉鎖命令とみなす。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。