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学校教育法 第百十二条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百十二条

文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

  1. 認証評価機関の認証をするとき。
  2. 第百十条第三項の細目を定めるとき。
  3. 認証評価機関の認証を取り消すとき。

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