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学校教育法 第百十条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百十条

認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認証をするものとする。

  1. 大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。
  2. 認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。
  3. 第四項に規定する措置(同項に規定する通知を除く。)の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申立ての機会を付与していること。
  4. 認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
  5. 次条第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人でないこと。
  6. その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

3前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。

4認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。

5認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

6文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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