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認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第二条 (変更等の届出)

令和六年文部科学省令第三十四号府省令
(変更等の届出)

第二条

第百十条第五項の規定による届出をしようとする認証評価機関は、別記様式第二号による届出書(以下この条において「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該変更又は認証評価の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止を行う年度の前年度の四月一日から六月三十日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 別記様式第三号による届出の概要
  2. 当該届出に係る事項についての意思の決定を証する書類

2前項の届出が大学評価基準の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 大学評価基準(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  2. 大学評価基準の法令適合性に係る書類
  3. 大学評価基準を定める過程の公正性及び透明性を確保するための措置に係る書類
  4. 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)

3第一項の届出が、評価方法の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 評価方法を記載した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  2. 評価方法の法令適合性に係る書類
  3. 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)

4第一項の届出が、評価の実施体制の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 評価の実施体制を記した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  2. 評価の実施体制の法令適合性に係る書類
  3. 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)

5第一項の届出が、評価の結果の公表の方法、評価の周期又は評価に係る手数料の額の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表
  2. 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)

6第一項の届出が、認証評価の業務の全部又は一部の休止又は廃止に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  2. 認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  3. 休止又は廃止の事由を記載した書類

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