条文くん法令検索 AIに質問する

認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第五条 (留意事項)

令和六年文部科学省令第三十四号府省令
(留意事項)

第五条

文部科学大臣は、第一条の申請について認証したとき又は第二条第一項第三条第二項において準用する場合を含む。)の届出を受理したときにおいて、当該認証を受けた者又は当該届出を行った認証評価機関が当該認証又は届出に係る認証評価に係る活動等を行うに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者又は当該機関に対し、その内容を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第五条(留意事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(認証の手続) 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 目次 第六条(報告等) →