(留意事項)
第五条
文部科学大臣は、第一条の申請について認証したとき又は第二条第一項(第三条第二項において準用する場合を含む。)の届出を受理したときにおいて、当該認証を受けた者又は当該届出を行った認証評価機関が当該認証又は届出に係る認証評価に係る活動等を行うに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者又は当該機関に対し、その内容を通知するものとする。
文部科学大臣は、第一条の申請について認証したとき又は第二条第一項(第三条第二項において準用する場合を含む。)の届出を受理したときにおいて、当該認証を受けた者又は当該届出を行った認証評価機関が当該認証又は届出に係る認証評価に係る活動等を行うに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者又は当該機関に対し、その内容を通知するものとする。