条文くん法令検索 AIに質問する

認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第六条 (報告等)

令和六年文部科学省令第三十四号府省令
(報告等)

第六条

文部科学大臣は、留意事項の履行の状況を確認するために必要があると認めるときは、認証を受けた者又は届出を行った者に対し、留意事項の履行の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第六条(報告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(留意事項) 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 目次 第七条(申請書等) →