(報告等) 第六条 文部科学大臣は、留意事項の履行の状況を確認するために必要があると認めるときは、認証を受けた者又は届出を行った者に対し、留意事項の履行の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗