(申請書等) 第七条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、第一条又は第二条(第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)以外の書類の提出を求め、又は申請書等の一部の提出を免除することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗