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認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第七条 (申請書等)

令和六年文部科学省令第三十四号府省令
(申請書等)

第七条

文部科学大臣は、必要があると認めるときは、第一条又は第二条第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)以外の書類の提出を求め、又は申請書等の一部の提出を免除することができる。

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