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認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第四条 (認証の手続)

令和六年文部科学省令第三十四号府省令
(認証の手続)

第四条

文部科学大臣は、第一条前条第一項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の申請があったときは、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認証をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

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