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認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第一条 (認証評価機関の認証の申請)

令和六年文部科学省令第三十四号府省令
(認証評価機関の認証の申請)

第一条

学校教育法(以下「法」という。)第百十条第一項の申請をしようとする者は、別記様式第一号による認証申請書に次に掲げる書類を添えて、当該申請に係る認証評価の業務を開始する年度の前々年度の一月一日から同月末日まで又は前年度の六月一日から同月末日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 別記様式第三号による申請の概要
  2. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  3. 役員名簿
  4. 大学評価基準
  5. 大学評価基準の法令適合性に係る書類
  6. 大学評価基準を定める過程の公正性及び透明性を確保するための措置に係る書類
  7. 評価方法を記した書類
  8. 評価方法の法令適合性に係る書類
  9. 評価の実施体制を記した書類
  10. 評価の実施体制の法令適合性に係る書類
  11. 十一
    申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その設立時における財産目録)
  12. 十二
    申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況(当該評価の業務を実施していない場合においては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画)を記載した書類
  13. 十三
    認証評価の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
  14. 十四
    当該申請についての意思の決定を証する書類
  15. 十五
    認証評価に関する諸規則

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