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学校教育法施行規則 第百七十条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百七十条

学校教育法第百十条第三項に規定する細目は、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)の定めるところによる。

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