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学校教育法施行規則 第百七十一条
昭和二十二年文部省令第十一号
府省令
第百七十一条
学校教育法
第百十条第四項
に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
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