条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百七十一条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百七十一条

学校教育法第百十条第四項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百七十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十条 学校教育法施行規則 目次 第百七十二条 →