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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 第二条

平成十六年文部科学省令第七号府省令

第二条

第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、次に掲げるものとする。

  1. 大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有するものが認証評価の業務に従事していること。ただし、法第百九条第三項の認証評価にあっては、これらの者のほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野に関し実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること。
  2. 大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
  3. 認証評価の業務に従事する者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
  4. 大学評価基準、評価方法、認証評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとしていること。
  5. 第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合においては、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
  6. 認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整理し、法第百九条第二項の認証評価の業務及び同条第三項の認証評価の業務を併せて行う場合にあっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。

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