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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 第五条 (高等専門学校への準用)

平成十六年文部科学省令第七号府省令
(高等専門学校への準用)

第五条

第一条第一項及び第二項、第二条並びに第三条第一項の規定は、高等専門学校に、これを準用する。この場合において、第一条第一項第一号中「及び学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)並びに大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。)に係るものにあっては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)に、専門職大学(大学院を除く。)に係るものにあっては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)に、大学院に係るものにあっては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に、短期大学(専門職短期大学を除く。)に係るものにあっては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)に、専門職短期大学に係るものにあっては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)に、それぞれ」とあるのは、「、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)及び高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)に」と読み替えるものとする。

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