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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
平成十六年文部科学省令第七号
府省令
· 条文 5 件 ·
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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)
第二条
第三条
第四条
(法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)
第五条
(高等専門学校への準用)