(法第九十四条の審議会等で政令で定めるもの) 第四十二条 法第九十四条(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗