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学校教育法施行令 第四十一条 (法第三十四条第五項の審議会等)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(法第三十四条第五項の審議会等)

第四十一条

第三十四条第五項(法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。

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