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学校教育法施行令 第四十条 (認証評価の期間)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(認証評価の期間)

第四十条

法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。

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