(認証評価の期間) 第四十条 法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗