(中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設)
第三十九条
第三十二条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。)又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、第三十三条第一号及び第四号並びに第三十三条の二中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。
第三十二条から前条までの規定は、中等教育学校の後期課程の定時制の課程(法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。)又は通信制の課程に係る技能教育のための施設について準用する。この場合において、第三十三条第一号及び第四号並びに第三十三条の二中「高等学校」とあるのは、「中等教育学校の後期課程」と読み替えるものとする。