(指定の申請)
第三十二条
技能教育のための施設の設置者で法第五十五条の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。
技能教育のための施設の設置者で法第五十五条の規定による指定(第三十三条の二並びに第三十四条第二項及び第三項を除き、以下「指定」という。)を受けようとするものは、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会に対し、その指定を申請しなければならない。