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学校教育法施行令 第三十三条 (指定の基準)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(指定の基準)

第三十三条

指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 設置者が、高等学校における教育に理解を有し、かつ、この政令及びこの政令に基づく文部科学省令を遵守する等設置者として適当であると認められる者であること。
  2. 修業年限が一年以上であり、年間の指導時間数が六百八十時間以上であること。
  3. 技能教育を担当する者(実習を担任する者を除く。)のうち、半数以上の者が担当する技能教育に係る高等学校教諭の免許状を有する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であり、かつ、実習を担任する者のうち、半数以上の者が担任する実習に係る高等学校教諭の免許状を有する者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は六年以上担任する実習に関連のある実地の経験を有し、技術優秀と認められる者であること。
  4. 技能教育の内容に文部科学大臣が定める高等学校の教科に相当するものが含まれていること。
  5. 技能教育を担当する者及び技能教育を受ける者の数、施設及び設備並びに運営の方法が、それぞれ文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

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