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技能教育施設の指定等に関する規則 第二条 (文部科学大臣が定める高等学校の教科等)

昭和三十七年文部省令第八号府省令
(文部科学大臣が定める高等学校の教科等)

第二条

第三十三条第四号の文部科学大臣が定める高等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。

2第三十三条第五号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 技能教育を担当する者の数が、技能教育を受ける者の数を二十をもつて除して得た数以上であること。
  2. 科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数が、十人以上であること。
  3. 高等学校の教科に相当する内容の技能教育を行なうために必要な施設及び設備を有すること。
  4. 運営の方法が適正であること。

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