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技能教育施設の指定等に関する規則 第三条 (文部科学省令で定める高等学校の教科の区分)
昭和三十七年文部省令第八号
府省令
(文部科学省令で定める高等学校の教科の区分)
第三条
令
第三十三条の二
の文部科学省令で定める区分による教科の一部は、教科に属する科目とする。
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この条文が参照している条文
学校教育法施行令 第33条の2
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