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学校教育法施行令 第三十三条の二 (連携科目等の指定)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(連携科目等の指定)

第三十三条の二

都道府県の教育委員会は、法第五十五条の規定による指定をするときは、連携科目等(当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教科の一部(文部科学省令で定める区分によるものとする。)をいう。以下同じ。)を併せて指定しなければならない。

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