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学校教育法施行令 第三十三条の三 (指定の公示)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(指定の公示)

第三十三条の三

都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。

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