(指定の公示) 第三十三条の三 都道府県の教育委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)の名称、所在地及び連携科目等を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗