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学校教育法施行令 第三十四条 (内容変更の届出等)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(内容変更の届出等)

第三十四条

指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設の名称、所在地、技能教育の種類その他の文部科学省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該指定技能教育施設について指定をした都道府県の教育委員会(以下「施設指定教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2指定技能教育施設の設置者は、連携科目等の追加、変更又は廃止をしようとするときは、施設指定教育委員会に対し、それぞれその指定、指定の変更又は指定の解除を申請しなければならない。

3施設指定教育委員会は、第一項の規定による届出(名称又は所在地の変更に係るものに限る。)があつたとき又は前項の規定による指定、指定の変更若しくは指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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