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学校教育法施行令 第三十五条 (廃止の届出)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(廃止の届出)

第三十五条

指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。

2施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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