(廃止の届出)
第三十五条
指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
2施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
指定技能教育施設の設置者は、当該指定技能教育施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、施設指定教育委員会に対し、その旨及び廃止の時期を届け出なければならない。
2施設指定教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。