(指定の解除)
第三十六条
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。
2施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。
施設指定教育委員会は、その指定に係る指定技能教育施設が第三十三条各号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、その指定を解除することができる。
2施設指定教育委員会は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならない。